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技術士の名義貸しはNGです!相場や実際の違反事例と罰則を紹介

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  • 技術士の名義貸しってどういうもの?
  • 名義貸しをしたら稼げるかな?
  • 名義貸しをしても罰則はないの?

技術士を勉強している方、もしくはすでに技術士の資格を持っている方は「名義貸し」という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。
なんとなく名義貸しというと「名前を貸すだけでお金が稼げる」というイメージがあるかもしれません。

確かに昔はそのようなことがあったという話も聞いたことはあります。
しかし、名義貸しはれっきとした法令違反です。

もし名義貸しをしてそれがバレてしまうと大きなペナルティを背負ってしまうことになります。

そこで、本記事では注意喚起を目的として「技術士の名義貸し」についてまとめました。

注意

技術士が名義貸しを行う行為は技術士法における「信頼失墜行為の禁止(第44条)」「公益確保の責務(第45条の2)」に違反する行為です。また、建設業法第50条に基づいて「六月以下の懲役又は百万円以下の罰金」が科せられる可能性があります。

名義貸しをすることは絶対にやめましょう!

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執筆者
A太郎

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・技術士一次試験、二次試験ともに一発合格(令和元年度)
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技術士の名義貸しとは

名義貸しとは、自分の名義を他人に貸して契約上の名義人になる行為のことです。

技術士の名義貸しの場合は次のようなパターンが多いと思います。

技術士の名義貸しのパターン
  • 建設業許可をとる時に監理技術者や専任技術者として技術士の名前を借りて登録する
  • 建設コンサルタント登録制度において管理技術者として技術士の名前を借りて登録する
  • 公共事業の入札において入札条件を満たすためや有利になるために技術士の名前を借りる
A太郎
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このようなケースですね

技術士の名義貸しの相場

技術士として名義貸しを行う場合、月20万円~30万円くらいが相場のようです。

たま~に私自身も某SNS内で名義貸し前提の募集を見かけることがありましたが、そこでも大体月20万円~30万円くらいでしたね。

A太郎
A太郎

ちなみに昔は月50万円なんていう時代もあったらしいです
バブル時代ですかね?

技術士の名義貸しはなぜ起きる?

建設業界では社内に技術士がいることのメリットが非常に大きく、技術士がいないと会社運営が成り立たない状態のためですね。

建設業界において技術士には独占業務に近い優遇措置が与えられています。
具体的には以下のようなものです。

建設業界における技術士の優遇措置
  • 建設業許可をとる時に必要な監理技術者や専任技術者になれる
  • 建設コンサルタントとして登録する時に必要な管理技術者になれる
  • 公共事業の入札における入札条件になっていたり、技術士の人数が多いほど入札に有利になったりする

このように、建設業においては社内に技術士がいないと会社運営が成り立たないくらい重要なポジションになっています。

例えば、社内唯一の技術士が急に退職してしまった場合には会社運営が成り立たないので高いお金で名義を借りようとする会社が出てきてもおかしくありません。

名義貸し発生事例のイメージ

①社内の技術士を監理技術者(or専任技術者)として登録して、建設業許可をとって工事を始めた。
②そんな中、社内の技術士が体調を崩して退職をせざるを得ない状態になってしまった。
③社内には技術士がいないため、このままでは工事が出来ない。
※工事中に監理技術者(or専任建設業)がいなくなり後任者もいない場合、建設業許可の取り消し手続きが必要です。
④社外から技術士の名前だけ借りて監理技術者ということにして、工事を続けよう!
名義借り、名義貸し発生

A太郎
A太郎

こんな流れですね

技術士の名義貸しは実際にあった

残念なことに、名義貸しは過去にありました。

2007年に沖縄の建設コンサルタントの多数が名義借りをしていることが発覚し、建設コンサルタントとして取り消し措置を受けたということで新聞沙汰になりました。
その時には技術士会からも見解を発表しています。
⇒日本技術士会の発表「技術管理者の「名義借り」報道について」

このケースでは、自宅が本土なのに事業所が沖縄ということで「常勤の実態なし=名義貸しである」と判断されたようですね。

名義貸しはなぜバレる?

どの業界で名義貸しをするかにもよると思いますが、ここでは建設業における名義貸しを想定します。

建設業許可を受けるためには監理技術者もしくは専任技術者を配置する必要があります。
この時、監理技術者(専任技術者)は常勤である必要があります。
例えば、「たまにしか出社しない」「他に本業があって副業としてやっている」などはNGということですね。

建設業許可を受ける際には監理技術者(専任技術者)がちゃんと専任になっているかはかなり厳しくチェックされます。
例えば以下の項目を調査して発覚するということが多いようです。

名義貸しはここから発覚する
  • 都道府県の申請窓口でデータベースへの登録状況
  • 社会保険・雇用保険の加入状況
  • 自宅から営業所への通勤距離
  • 給与の額
  • その他いろいろ

名義貸しを行ったら罰則はあるか?

業界によりますが、例えば建設業界では名義貸しを行うと建設業法に基づく罰則を受ける可能性があります。

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一 第5条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第6条第1項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者
二 第11条第1項から第4項まで(第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第11条第5項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしなかつた者
四 第27条の24第2項若しくは第27条の26第2項の申請書又は第27条の24第3項若しくは第27条の26第3項の書類に虚偽の記載をしてこれを提出した者

建設業法第50条、第52条、第53条「罰則」解説

名義貸しは虚偽の記載にあたりますので、六月以下の懲役又は百万円以下の罰金を科される可能性があります。

また、会社としても虚偽の記載を理由に建設業許可が取り消された場合は以後5年間建設業許可を受けることができません。

まとめ

目先の利益に目がくらんで名義貸しに手を染めると大きなペナルティがあります。

もし名義貸しをしてしまった場合はあなただけでなく、貸した本人を雇う会社にまで大きな損害を与える可能性があります。絶対に止めましょう。

年収を上げたい場合には、副業や転職などの正規のやり方を選びましょう。
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