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技術士の3義務2責務とは?わかりやすく解説!【一次・二次試験対応】

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  • 『技術士の3義務2責務』ってなに?
  • 一次試験の適性科目で『技術士の3義務2責務』が出題されるらしい…
  • 二次試験の口頭試験で『技術士の3義務2責務』について質問されるらしい…

技術士試験では『技術士の3義務2責務』に関わる問題が出題されます。

一次試験では適性科目で出題され、二次試験では口頭試験で出題されます。
いずれの試験でも『技術士の3義務2責務』は必ずと言っていいほど出題されますので、合格するためにはしっかりと理解しておく必要があります。

そこで、本記事では『技術士の3義務2責務』について解説していきます。
併せて、技術士一次試験の適性科目、技術士二次試験の口頭試験でそれぞれどのような形で出題されるかについてもまとめていきたいと思います。

本記事さえ読めば『技術士の3義務2責務』についての対策が完了するように解説しますので、ぜひ読んでみてくださいね!

記事を読んでほしい人
  • 技術士試験を受験する方
  • 技術士一次試験の適正科目を勉強している方
  • 技術士二次試験の口頭試験を対策している方

技術士一次試験全般の対策方法についてはこちら
⇒技術士一次試験の概要と試験対策【技術士合格への道しるべ】

技術士二次試験全般の対策方法についてはこちら
⇒技術士二次試験の概要と試験対策【技術士合格への道しるべ】

執筆者
A太郎

・「技術士の道しるべ」運営者
・技術士一次試験、二次試験ともに一発合格(令和元年度)
・技術士試験に挑戦する人を応援するために情報発信しています。
 
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技術士の3義務2責務とは

技術士は3つの義務と2つの責務が課せられており、
これらをまとめて『技術士の3義務2責務』といいます。

具体的な内容は以下の通りです。

技術士の3義務2責務

<3義務>
①信用失墜行為の禁止(技術士法第 44 条)
②秘密保持義務(技術士法第 45 条)
③名称表示の場合の義務(技術士第 46 条)

<2責務>
④公益確保の責務(技術士法第 45 条の 2)
⑤資質向上の責務(技術士法第 47 条の 2)

技術士になると『技術士』の肩書を使用できるようになる反面、このような義務や責務を負う必要があります。

これらの義務に違反すると『技術士法 第36条の2』の規定により技術士(補)登録を取り消されることがあります。

また、中でも秘密保持義務に違反した場合は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という刑事罰に処される可能性もあります。

義務違反てそんな重いの!?

A太郎
A太郎

そうですよ、だからキチンと覚えてくださいね

それでは、『技術士の3義務2責務』がそれぞれどのようなものか、具体的に解説していきます。

①信用失墜行為の禁止(技術士法第 44 条)

信用失墜行為の禁止とは、
「技術士の信用を落とすようなことをしてはならない」
ということです。

具体的には、データの改ざんや偽装などが該当します。

この義務に違反してしまった事例として最近のものを挙げると、2017年に発覚した神戸製鋼の検査結果の改ざん・捏造行為が該当します。この一件で神戸製鋼は信用を落としてしまい、神戸製鋼製の製品を使用しているメーカーは対応に追われました。
私の勤め先でも、お客様から「神戸製鋼の製品を使って生産している製品はあるか」という問い合わせが来ていましたね。

このような信用を落とす行為をしてはならないということを規定しているのが「信用失墜行為の禁止」です。

②秘密保持義務(技術士法第 45 条)

秘密保持義務とは「正当な理由なく、業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない」ということです。

例えば、勤めている会社の社外秘情報を他社に流してはいけませんということです。

この義務に違反してしまった事例として最近のものを挙げると、、2021年に起きた「楽天モバイルの元社員が前職のソフトバンクから機密情報を不正に持ち出したとして、2021年1月12日に不正競争防止法違反(営業秘密領得)容疑で警視庁に逮捕された事件」が挙げられます。
技術士の秘密保持義務の枠を超えて普通に逮捕されるほど大きな事例ですが、こういった事例が該当します。

補足

ちなみに、秘密保持義務は「どのような場合でも絶対に秘密を漏らしてはならない」ということはありません。正当な理由があれば、秘密を外部に公開しても良いとされています。
正当な理由とは、「情報の所有者から同意を得られている場合」「公益(公共の安全や環境の保全)を害する場合」などが該当します。公益を確保するためならば、秘密保持義務に違反したとしても必ずしも罰則を受けるわけではないということですね。

このあたりの「秘密保持義務」と後述する「公益確保の責務」が相反しているケースは、技術士二次試験の口頭試験で出題されるいじわる問題として有名です。「公益通報者保護法」なんかも絡んできて少しややこしいので、後でまとめて解説しますね。

先に知りたい場合はこちらからジャンプ

③名称表示の場合の義務(技術士第 46 条)

名称表示の場合の義務とは、技術士の名称を表示する時は自分の登録部門を記載し、登録していない部門は記載してはならないという義務ですね。
名刺などに技術士の名称を入れる時のルールを定めたものです。

例えば、名刺に『技術士』と表示する場合にはこのように表示をします。

技術士の名称表示

単体部門の場合:技術士(〇〇部門)

複数部門の場合:技術士(○○部門、△△部門)

人によっては自分の選択科目まで表示している人もいますね。

私の身の回りでは技術部門まで表示している人の方が多数派、選択科目まで表示している人の方が少数派といった具合です。
※全国的にどうかは不明です。

名刺に『技術士』と表記することについてはこちらの記事をご覧ください。

④公益確保の責務(技術士法第 45 条の 2)

公益確保の責務とは、技術士として業務を行うにあたり、公共の安全と環境の保全を害することが無いように努めるということです。

ちなみに公益とは「社会一般に対する公共の利益」のことですが、ここで少し注意することがあります。
社会一般に対する利益という場合になんとなく人間だけのことを考えてしまうことがあるかと思いますが、ここでいう公益とは「環境の保全」も公益に該当します。
環境のことを忘れがちになってしまう場合もあるかと思いますので、「公共の安全」と「環境の保全」セットで「公益」と覚えておいてくださいね。

⑤資質向上の責務(技術士法第 47 条の 2)

資質向上の責務はわかりやすいかと思います。
技術者としての資質を常に向上するよう取り組んでいく必要がありますよということですね。

技術は日進月歩ですので、資質向上の取り組みを行っていないとすぐに取り残されてしまいます。
そうすると技術士として業務を行う上で必要な専門的学識も満たせなくなってしまいますので、この資質向上の責務が法律で規定されているのかなと思います。

どのようなものが自己研鑽となるかは、個人の能力の高さや置かれている立場によって異なりますが、一例として以下のようなものが挙げられます。

自己研鑽の例
  • 講習会・研修会・シンポジウム等への受講生としての参加
  • 講習会・研修会・シンポジウム等への講師としての参加
  • 論文などの発表・査読
  • 企業内での研修
  • 公的な技術資格の取得
  • 学会誌の購読
  • e-ラーニング
A太郎
A太郎

私の場合、職場に学会誌が毎月送られてくるのでそれを読むことと、関わりのある学会での発表などを行っています

補足

口頭試験で「なぜ資質向上の責務が規定されていると思いますか?」という質問がされたそうです。まさにここで記載したことが回答になりますので、この内容を参考にしてもらって自分なりの回答を用意して口頭試験に臨むと良いと思います。

3義務2責務の覚え方

シンピコウメイシと語呂合わせで覚えてしまおう

3義務2責務はそれぞれの頭文字をとって「シンピコウメイシ」と覚えてしまいましょう。
この順番なら技術士法第44条からスタートということだけ覚えれば数字も大体分かります。

3義務2責務の覚え方
  1. シン(信):信用失墜行為の禁止(技術士法第 44 条)
  2. ピ(秘):秘密保持義務(技術士法第 45 条)
  3. コウ(公):公益確保の責務(技術士法第 45 条の 2)
  4. メイ(名):名称表示の場合の義務(技術士第 46 条)
  5. シ(資):資質向上の責務(技術士法第 47 条の 2)

もちろん、3義務2責務を自然に覚えることができるならそれに越したことはありません。
しかし、こういった条文は中々頭に入ってこないですよね。

ということで、最初は語呂合わせで無理にでも覚えてしまいましょう。
そのうち自然と覚えられます。

技術士一次試験での出題例

適性科目で必ず出題される

技術士一次試験の適性科目では3義務2責務に関係する問題がほぼ毎年出題されます。

例えば以下のような、シンプルに条文を回答させる問題がよく出題されます。

空欄に入る語句を選べ。
「 秘密保持〇〇(技術士法第 45 条) 」
○○=責務?義務?
答え:義務

大体こんなイメージなのですが、実際の問題はもう少し長いです。
とはいえ、一次試験のうちは文章さえ覚えておけば常識的な感覚だけで割と回答できると思います。
この記事を読んで3義務2責務についてだけ暗記し、あとの時間は基礎科目や専門科目などに費やしたほうが効率的かなと思います。

※実際の過去問は、技術士会が公開している過去問を参照してください。

技術士二次試験での出題例

口頭試験で頻出問題である

技術士二次試験の口頭試験では、しっかりと3義務2責務について理解し、自分なりに解釈していることが求められます。

口頭試験は試験時間が短いので3義務2責務についてあっさりと終わるケースもある一方で、出題される時は結構ぐいぐいと意地悪な聞かれ方もするので要注意です。

例えば以下のような質問がされます。

<簡単な質問>
Q.3義務2責務を知っていますか?
Q.公益とは何ですか?

<意地悪な質問>
Q.あなたの勤め先から公益を損ねることを指示されたらどうしますか?
Q.最近のニュースで技術者倫理に反すると思う事例はありますか?それはなぜ起きてしまったと思いますか?

意地悪な質問は答えに詰まりそう

A太郎
A太郎

回答をあらかじめ考えておかないと答えにくいですよね

ということで、意地悪問題についていくつか出題例と回答例を紹介しておきますね。

Q.「秘密保持義務」と「公益確保の責務」の狭間で悩むことはありませんか?

「秘密保持義務」と「公益確保の責務」が相反している場合というのは例えば「会社の製品に致命的な欠陥を発見してしまった。でも会社は口外するなと言ってきた」という場合ですね。
シンプルに「あなたの勤め先から公益を損ねることを指示されたらどうしますか?」と聞かれるケースもあります。
今回は「会社の製品に致命的な欠陥を発見してしまった。でも会社は口外するなと言ってきたらあなたはどうしますか?」と質問されたイメージで考えていきましょう。

今回のケースでは、致命的な欠陥を見過ごせば「公益確保の責務」に反しますし、致命的な欠陥を会社の意に反して公開したら「秘密保持義務」に反します。
このように、「秘密保持義務」と「公益確保の責務」が相反している場合の対応方法には注意が必要です。

それでは、このような質問をされた場合どのように対応すると回答すれば良いのでしょうか?

まず、NGな回答から紹介します。

NG回答例

「秘密保持義務は遵守しなければいけませんので、多少公益を損なったとしても秘密保持を優先します」

「公益を確保するため、マスコミに告発します」

このような回答をしてしまうとアウトですね。

さて、それではどのように回答すればよいのでしょうか?
もしこのような質問をされたら、以下のように対応すると応えるようにしてください。

OK回答例

「まずは事実関係の調査・検証を行います。
そして、問題があると確証があった場合は、上司などの関係者に対して説得を試みます。
説得に応じてもらえない場合は監督官庁などしかるべき機関に公益通報することも検討します。」

これは『公益通報者保護法』という法律で定められている手順です。
『公益通報者保護法』は、法律で定められた手順を守れば公益通報した者を不利益な扱いから保護するという法律です。

本当にそのようなシチュエーションに置かれた場合には各々考え方があり、各々の対応があるかと思います。

ただ、一応技術士的には『公益通報者保護法』を活用することとされていますので、このように回答すると良いでしょう。

まとめ

『技術士の3義務2責務』について解説しました。

『技術士の3義務2責務』については技術士試験の一次試験、二次試験両方で必ずといっていいほど出題されます。
きっちりと理解をして対策を行えるといいですね。

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