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技術士なら労働安全コンサルタントの科目免除があります【技術士の特典】

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  • 技術士を取ったけど、労働安全コンサルタントも取得したい
  • 労働安全コンサルタントを持ってるけど、技術士試験で免除される科目はある?

技術士を取得していると、労働安全コンサルタントの一部科目が免除されます。
一方、労働安全コンサルタントを取得していても、技術士試験で免除される科目はありません。

本記事では技術士と労働安全コンサルタントの関係性について解説します。

執筆者
A太郎

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技術士とは

技術士とは文部科学省が認定している科学技術に関する「国家資格」です。
技術士を取得することで、科学技術に関する高い専門知識や問題解決能力、コミュニケーション能力をもっていることが証明されます。

技術士は技術士法で以下のように定義されています。

技術士法第32条第1項の登録を受け、技術士の名称を用いて、 科学技術に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画、研究、 設計、分析、試験、評価又はこれらに関する指導の業務を行う者

引用:技術士法 第2条 第1項
A太郎
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簡単に言うと、技術士は国から認められた高度な技術者ということですね

⇒技術士とは?どのような資格か解説!【技術系最難関の国家資格】

労働安全コンサルタントとは

労働安全コンサルタントとは厚生労働省が認定している労働安全に関する「国家資格」です。
同じような感じで、労働衛生コンサルタントという資格もあります。

労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは次のように規定されています。

 労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントは、厚生労働大臣が認めた労働安全・労働衛生のスペシャリストとして、労働者の安全衛生水準の向上のため、事業場の診断・指導を行う国家資格(士業)です。
  厚生労働大臣が指定したコンサルタント試験機関である(公財)安全衛生技術試験協会が実施する労働安全コンサルタント試験・労働衛生コンサルタント試験に合格し、厚生労働大臣が指定した登録機関である同協会に登録することで、労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタントとして活動することができます。

引用:「労働安全コンサルタント・労働衛生コンサルタント」厚生労働省
A太郎
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本記事では労働安全コンサルタントについて解説します

労働安全コンサルタントの試験内容

労働安全コンサルタントの試験内容は以下の通りです。

一次試験(筆記試験)

  1. 産業安全一般(択一式)
  2. 産業安全関係法令(択一式)
  3. 機械安全、電気安全、化学安全、土木安全、建築安全より1つ選択受験(記述式)

二次試験(口述試験)

  1. 筆記試験の1.~3.の範囲
A太郎
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技術士試験と同じように、一次試験と二次試験で構成されています

技術士を取得していると免除される科目一覧

労働安全コンサルタントは技術士を取得していると一部科目が免除されます。
具体的な免除科目は以下の通りです。

  • 技術士試験(機械部門、船舶・海洋部門、航空・宇宙部門又は金属部門)の合格者は機械安全が免除。
  • 技術士試験(電気電子部門)の合格者は電気安全が免除。
  • 技術士試験(化学部門に係る第二次試験又は農芸化学を選択科目とする農業部門)の合格者は化学安全が免除。
  • 技術士試験(資源工学部門若しくは建設部門、農業土木を選択科目とする農業部門又は森林土木を選択科目とする森林部門)の合格者は土木安全が免除。
  • 技術士試験(生産マネジメントを選択科目とする経営工学部門(昭和58年1月1日前の生産管理部門))の合格者は産業安全一般が免除。
A太郎
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技術士はちょっとだけラクに労働安全コンサルタントを受験することができます

労働安全衛生法の規定

労働安全コンサルタントについては、労働安全衛生法で以下のように規定されています。
労働安全コンサルタントに係る部分を一部抜粋して引用します。

(業務)
第81条

労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2. 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。

(義務)
第86条

コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2.コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。

(罰則)
第117条(一部抜粋)

第86条第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

引用:「労働安全衛生法」安全衛生情報センター
A太郎
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労働安全コンサルタントを受験するなら、法規の原文を確認できると良いですね

技術士と労働安全コンサルタントの関係性

技術士と労働安全コンサルタント自体に直接関係があるわけではありません。
認定する機関も「技術士は文部科学省」「労働安全コンサルタントは厚生労働省」と異なりますし、法規も異なります。

とはいえ、技術士もコンサルタント的な業務を行うということや、技術士を取得していると労働安全コンサルタントの一部科目が免除されるということもあり、技術士と労働安全コンサルタントをふたつとも取得している方は多いようです。

実際に「技術士 労働安全コンサルタント」と検索すると、技術士と労働安全コンサルタントのダブルホルダーの技術士がちょくちょく出てきます。

A太郎
A太郎

私は労働安全コンサルタントを取得していないのであくまでも予想ですが、技術士なら科目免除もあるので労働安全コンサルタントを取得しておくのはコスパが良いのかもしれませんね。
労働安全コンサルタントも決して簡単な資格というわけでもないですし。

まとめ

技術士と労働安全コンサルタントの関係性について解説しました。

技術士は科学技術に関する国家資格、労働安全コンサルタントは労働安全に関する国家資格です。

それぞれ認定する省庁や法規などは異なりますが、同じコンサルタント的な業務が出来るということや技術士なら労働安全コンサルタントの科目免除があるなどの理由か、技術士と労働安全コンサルタントのダブルホルダーはちょくちょくいます。

技術士を取得したら、次は労働安全コンサルタントの取得を目指すのも良いかもしれませんね。

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