衛生管理者がいない場合の罰則は?急な退職時の対処方法は?

衛生管理者

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衛生管理者が不在の場合、50万円以下の罰金に処するという罰則規定があることをご存知でしょうか?

50人以上の事業場がある企業では、規定された人数以上の衛生管理者がいなければ50万円以下の罰金という罰則を受けることになってしまいます。

本記事では、労働安全衛生法に基づく衛生管理者の責務や未選任の場合における罰則規定など、衛生管理者に関する罰則を法的根拠を交えながら分かりやすく解説します。

併せて、衛生管理者がいない場合はどうすれば良いかについても解説します。

衛生管理者が急な退職をしたなどのやむを得ない状況なら、所轄の都道府県労働局長に申請すれば約1年の猶予期間をもらえます。その間に衛生管理者を取得するようにしましょう。

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衛生管理者とは

衛生管理者とは、企業や事業場において労働環境の衛生管理や健康管理を担当する専門職のこと、およびその国家資格のことを指します。

衛生管理者は労働者の健康と安全を確保するために、衛生状態の監視や労働環境の改善策の提案、労働者の健康管理や労働災害の予防活動を行います。

衛生管理者の選任義務

事業場の従業員が50名以上(常時)になると、衛生管理者の選任義務が生じます。
さらに、事業場の規模が大きくなるほど必要になる衛生管理者の人数も多くなります。

事業場の労働者数必要な衛生管理者の人数
50人以上~200人以下1人以上
200人超~500人以下2人以上
500人超~1,000人以下3人以上
1,000人超~2,000人以下4人以上
2,000人超~3,000人以下5人以上
3,000人超6人以上
引用:厚生労働省公式サイト

なお、この事業場は同じ会社内であっても、工場、事務所、支店ごとに1事業場とカウントされます。
つまり、場所が離れている場合は各工場、各事務所に衛生管理者が必要になります。

更に、衛生管理者はひとつの事業場専任でなければならず、複数の事業場を兼任するといったことはできません。

衛生管理者の種類

「第一種衛生管理者」と「第二種衛生管理者」とでは選任できる業種が異なります。

第一種衛生管理者は上位の資格で、全ての業種の事業場で衛生管理者として選任することが出来ます。

一方、第二種衛生管理者は下位の資格で、衛生管理者として選任できる業種が限定されています。

種類選任できる業種
第一種衛生管理者農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
上記を含む、すべての事業場
第二種衛生管理者農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気・ガス・水道業、熱供給業、
運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
上記以外の事業場のみ
A太郎
A太郎

ざっくり分類すると、第二種衛生管理者は「有害業務があり危険度の高い業種」では選任できないということですね。

衛生管理者とは?資格の内容や難易度、メリットを解説!
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衛生管理者が不在の場合の罰則規定

事業場の規模的に衛生管理者を選任しなければならないのにも関わらずそれを怠った場合、労働安全衛生法違反として是正勧告もしくは罰則(50万円以下の罰金)が適用される場合があります。

(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

労働安全衛生法 第十二条

また、過去には労基署から再三にわたって是正勧告を受けていたにも関わらず対応しなかった会社が書類送検されたというケースもあります。

あまりにも悪質な場合は経営者が逮捕・起訴される可能性もあるので注意しましょう。

A太郎
A太郎

単純に衛生管理者が不在というだけでなく、「衛生管理者の資格を持っている人はいるが、労働基準監督署へ届出をしていない」という場合も罰則の対象になるので注意しましょう。

衛生管理者がいない場合はどうすれば良いか?

衛生管理者は誰でもなれるわけではなく、国家試験に合格して免許を取得した人でなければ衛生管理者になることはできません。

場合によっては「衛生管理者を取得している人が急に退職してしまい、社内に衛生管理者が誰もいなくなってしまった」というケースもあるでしょう。

そのような場合には、次の手順で対応しましょう。

手順1:所轄の都道府県労働局長へ申請をする

まずは所轄の都道府県労働局長へ申請しましょう。

衛生管理者が不在になってしまった旨を伝えて手続すると、一定期間(約1年間)選任義務が免除されます。

衛生管理者の選任義務が免除される条件
  1. 次の衛生管理者の選任までに時間を要するやむを得ない状況であること
  2. 代理人を衛生管理の業務に従事させること
    ※衛生管理者の資格を持っていない人でも従事可能

手順2:衛生管理業務に従事する代理人を決定する

衛生管理業務に従事する代理人を決定しましょう。

なお、代理人を誰にしたかについては労働基準監督署への報告は必要ありません。

代理人になれる条件
  1. 衛生管理者の業務を補佐していた人
  2. 衛生委員会のメンバーなど保健衛生の業務に従事している人
  3. 過去に保健衛生の業務に従事していた経験を有する人

手順3:免除期間のうちに衛生管理者を取得する

衛生管理者選任義務の免除期間は概ね1年間です。
この1年間の間に衛生管理者試験に合格し、衛生管理者として選任して手続きを行う必要があります。

1年過ぎても衛生管理者を取得できていない場合、労働基準監督署から是正勧告があるはずです。

この勧告に対して「業務で忙しいから」などといって適当に対応していると、前述のように罰則を受けたり経営者が逮捕・起訴される可能性があるので注意してください。

A太郎
A太郎

私の知り合いですが、勤めている会社の総務が色々な手続きを放っておいた結果労基署からの勧告がきて、追い詰められた会社から「1ヶ月で衛生管理者を取得せよ」と無茶ぶりをされたという方がいましたね。

まとめ

本記事では、衛生管理者を選任しない場合の罰則と、急にいなくなってしまった場合の対応方法について解説しました。

50人以上の事業場がある企業では、規定された人数以上の衛生管理者がいなければ50万円以下の罰金という罰則を受けることになってしまいます。

衛生管理者が急な退職をしたなどのやむを得ない状況なら、所轄の都道府県労働局長に申請すれば約1年の猶予期間をもらえます。その間に衛生管理者を取得するようにしましょう。

本サイトでは衛生管理者を取得するための情報を発信していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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